【事業者様向け】埼玉県 特定再生資源屋外保管業 営業届出はお済みですか?
令和7年1月1日に施行された本条例により、現在、埼玉県内で特定再生資源の屋外保管業を営んでいる事業者の皆様は、令和7年6月30日までに埼玉県知事への営業届出が必須となります。この期限までに届出を行うことで、許可を受けたものとみなされます。
しかしながら、北部環境管理事務所管轄内では、4月10日現在、営業届出の提出済み事業者はわずか10%未満という状況です 。このままでは、多くの事業者様が期限間近に慌てることになり、手続きが滞ってしまう可能性もございます。
条例では、保管の高さなど、保管方法に関するルールが定められており、事業場の施設等に係る基準も遵守する必要があります 。無許可や無届出、ルール違反等には罰則も規定されています 。
弊所では、営業届出書の作成はもちろんのこと、条例で定められた保管施設の平面図を含む図面作成、標準作業書の作成まで、事業者様の状況に合わせて丁寧にサポートさせていただきます 。特に図面の作成につきましては、お客様と綿密な打ち合わせを重ね、ご希望に沿ったものを時間をかけて仕上げていく必要があるため、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします 。
【サービス内容】
495,000円(税込)~
- 営業届出書の作成
- 事業計画概要の作成
- 各種図面の作成
- 標準作業書の作成
- 各種公的資料の収集
- 営業届出書の提出
※事業場の数や規模等により変動いたします。
詳細については状況をヒアリングのうえ、お見積りを作成させていただきます。
ゴールデンウィーク以降は、相談窓口や提出先の環境管理事務所の混雑も予想されます 。期限直前になりますと、対応しかねる可能性もございますので、営業届出の提出をお考えの事業者様は、なるべく早い段階で弊所までお問い合わせください。
埼玉県スクラップヤード条例