【令和7年1月施行】改正行政書士法とは?

【令和7年1月施行】改正行政書士法とは?事業者が注意すべきポイントを行政書士が解説

実際、ここ最近は改正行政書士法を見据えたお問い合わせやご相談をいただくことが増えてきました。

行政書士法の改正というと、「行政書士だけが関係する話」と思われがちですが、

実際には、行政書士に業務を依頼する立場である企業や事業者の方にとっても、

コンプライアンス上、無視できない改正内容だと感じています。

特に車業界では、コンプライアンスの観点から
「車庫証明や自動車登録は、行政書士に依頼すべきではないか」
という空気感が、大手企業を中心に業界全体へ広がりつつあるように感じます。

また、他士業の先生や、補助金サポートを行うコンサルタントの方からも、
「改正行政書士法を踏まえて、業務の切り分けをどう考えるべきか」
といったご相談をいただくケースが増えてきました。

この記事では、令和7年1月施行の改正行政書士法について、
何がどう変わるのか、実務にどんな影響があるのかを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


改正行政書士法のポイント(公式・法文準拠)

① 業務制限規定の明確化(「いかなる名目によるかを問わず」)

改正行政書士法では、行政書士法第19条第1項に、次の文言が追加されました。

他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
官公署に提出する書類等の作成を行う者は、行政書士でなければならない。

※上記は、令和7年1月施行の改正行政書士法に基づく内容です。
出典:e-Gov法令検索「行政書士法」
行政書士法 | e-Gov 法令検索

今回の改正の大きなポイントは、
「いかなる名目によるかを問わず」という文言が明文化された点です。

つまり、

・コンサル料
・手数料
・会費
・サポート料

といった名称であっても、実態として
官公署に提出する書類の作成を行い、報酬を得ている場合は、
行政書士でなければ行うことはできません。

これまでグレーと捉えられがちだった行為について、
違法であることを明確に示した改正だといえます。


② 無資格者の関与制限と名義貸しリスクの明確化

今回の改正は、行政書士にとっての規制強化であると同時に、
無資格者による書類作成ビジネスへの強い牽制という側面もあります。

コロナ禍では、給付金や補助金申請をめぐり、
行政書士でない者が実質的に書類作成を行い、
高額な報酬を受け取っていた事例が問題となりました。

こうした背景から、
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て書類作成を行う行為」は
行政書士法違反であることが、より明確になっています。

名義貸しや、ビジネス商材型の書類作成サービスについても、
今後は一層リスクが高まると考えられます。


③ 両罰規定の整備(法人も罰則対象に)

改正行政書士法では、両罰規定が整備された点も重要です。

行政書士でない者が行政書士業務を行った場合、
その行為者本人だけでなく、所属する法人も罰則の対象となります。

法人に対しても、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

これは、無資格者による違法行為を
「個人の問題」で終わらせず、
企業としてのコンプライアンス責任を問う改正だといえます。


なぜ今、行政書士への依頼が増えているのか

今回の改正は、特定の業界だけを対象としたものではありません。

企業側において、

・業務の線引きを明確にしたい
・責任の所在をはっきりさせたい
・コンプライアンスリスクを回避したい

という意識が高まり、
「適切な業務は、適切な専門家に依頼する」
という流れが広がってきていると感じます。

車庫証明・自動車登録をはじめ、
補助金申請や各種許認可手続など、
行政書士が本来担うべき分野について、
改めて行政書士へ依頼しようとする動きが強まっています。

なお、この改正は行政書士自身にとっても、
襟を正し、責任ある業務遂行が求められる改正であることを
付け加えておきたいと思います。


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