【施行開始】川口市資材屋外保管条例~既存事業者届について~


2025年10月1日、川口市において「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」(以下「本条例」)が施行されました。

特に重要なのが、施行日より前から資材置場を運営している「既存事業者」の皆様です。
この方々には 令和8年3月31日までに「届出」をする義務 があります。

届出をしないと「無許可」とみなされ、最悪の場合は罰則の対象となる可能性があります。
本記事では、既存事業者が行うべき届出の概要とポイントをわかりやすく解説します。


目次

  1. 概要
  2. 条例制定の背景
  3. ざっくり解説!既存事業者届出の重要ポイント
  4. Q&A:よくあるご質問
  5. 専門家によるサポートのご案内
  6. まとめ

1. 概要

本条例は、市民の安全や生活環境を守るため、屋外に置かれる資材の 火災・崩落・騒音・振動などを防止するルール を定めたものです。

届出の概要は以下の通りです。

項目内容
条例施行日令和7年10月1日
届出対象者施行日以前から屋外保管を行っている資材置場事業者(100㎡超)
届出期間令和7年10月1日~令和8年3月31日(6か月以内)
届出の効果届出をすると「みなし許可」を受けたものと扱われます
届出先川口市 開発審査課 監察係

2. 条例制定の背景

川口市では、これまで一部の大規模置場だけを対象にしていましたが、以下の課題がありました。

  • 小規模置場(500㎡未満)は把握できていない
  • 騒音や交通トラブルが頻発していた
  • 住民とのトラブル解決に繋がらなかった

そこで、新条例では 規制対象を100㎡超に引き下げ、既存施設も含めた包括的な規制に見直されました。

さらに、無許可行為の罰則が強化されています。

  • 旧制度:30万円以下の罰金
  • 新制度:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

3. ざっくり解説!既存事業者届出の重要ポイント

既存事業者が届出をすることで得られる最大のメリットは、自動的に「みなし許可」扱いになることです。

ただし注意点があります。

  • 「立地基準(道路幅4m以上など)」は既存置場には適用されません
  • 「保管基準(飛散防止・火災予防・苦情窓口設置など)」は令和8年3月31日までに整備する必要があります

届出に必要な書類(例)

  • 位置図・見取図・平面図・配置図
  • 土地の権利関係を示す書類(登記事項証明書など)
  • 資材の搬入経路図、使用車両の情報
  • 事業者情報(住民票・定款・登記事項証明書など)
  • 誓約書(条例違反に該当しない旨)

4. Q&A:よくあるご質問

Q1. 複数の置場があります。全部届出が必要ですか?
A. はい。100㎡を超える置場ごとに届出が必要です。

Q2. 期限を過ぎたらどうなりますか?
A. 無許可扱いとなり、罰則の対象となる可能性があります。

Q3. 土地の所有者ですが、届出は必要ですか?
A. 届出義務があるのは「資材を保管している事業者」です。地主は原則不要です。

Q4. 届出後に保管方法を変えてもいいですか?
A. 大きな変更(資材の種類や積み上げ高さの変更など)は許可変更が必要です。


5. 弊所でのサポート内容

届出は「書類提出」だけでなく、図面や基準適合の準備も必要です。

当事務所では、川口市条例に特化したサポートをご用意しています。

  • ✅ 初回30分無料相談(対象かどうかの確認から可能)
  • ✅ 11月までのご成約で「早期割引」あり
  • ✅ 書類作成代行・図面作成サポート・基準適合コンサルティング対応

まずはお気軽にご相談ください。


6. まとめ

  • 川口市の新条例により、100㎡超の資材置場は令和8年3月31日までに届出必須
  • 届出をすれば「みなし許可」となるが、保管基準は整備が必要
  • 期限を過ぎると罰則のリスクがあるため、早めの対応が重要

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