【既存事業者向け】埼玉県・特定再生資源屋外保管条例【補正対応】
6月30日までに届出した方へ|「とりあえず提出」後の見直しは今からでも可能です
2025年6月30日は、
埼玉県特定再生資源屋外保管業(いわゆるスクラップヤード)における既存事業者の「みなし許可」届出期限でした。
期限内に書類を提出し、ひとまず「受付完了」となった事業者様も多いかと思います。
一方で、最近、次のようなご相談が非常に増えています。
- 「期限には間に合わせたが、添付書類が一部未完成のまま提出している」
- 「自力で作成したが、内容適切か不安」
- 「もっといい保管の仕方があるのではないか」
- 「後日、行政から補正や追加資料を求められている」
実は、こうした状況やお悩みは決して珍しくありません。
そして重要なのは、6月30日を過ぎたからといって、補正対応ができなくなるわけではないという点です。
みなし許可でも補正は必要|「何でもOK」ではありません
既存事業者向けの届出は、【収受印】という印鑑をもらったといって終わりではありません。
そのため、提出書類の内容が不十分な場合には、後日、
- 添付図面の不足
- 標準作業書の記載内容が実態と合っていない
- 排水・囲い・保管方法の説明不足
といった点について、補正や修正を求められるケースが多く見られます。
標準作業書を「県の記載例そのまま」で提出していませんか?
「管理事務所に問い合わせたところ、
『県のホームページを参考にしてください』と言われた」
このような声を、本当によく耳にします。
確かに、県のウェブサイトには
標準作業書の記載例が掲載されています。
しかし、それをそのまま写して提出することは、
実務上、非常にリスクの高い対応です。
記載例は、あくまで一般的なサンプルに過ぎません。
実際の事業場では、
- 事業内容
- 敷地の形状
- 保管量・保管方法
- 作業動線や日常の運用実態
が事業者ごとに異なります。
標準作業書は、
「項目を埋めれば完成する書類」ではなく、
現地の運用実態と整合しているかが最も重視される書類です。
そのため、記載内容と実態が合っていない場合、
- 現地調査で説明がつかない
- 書類と現場の不一致を指摘される
- 不要な是正や追加説明を求められる
といった事態につながる可能性があります。
よくある補正・是正指導の実例
実際の現場では、次のような指摘を受けたというお話も本当によく耳にします。
- 排水対策・囲い・保管方法の説明不足として修正を求められた
- 特定再生資源屋外保管条例の範囲を超えて、
内容を追記するよう指導された - 条例の規制範囲内で書類を作成しているにもかかわらず、
過度な是を求められた
行政指導は法的強制力を持つものではありませんが、
実務上は「対応せざるを得ない」状況になることも多く、
結果として事業者様の負担や、経済的損失が大きくなってしまうケースもあります。
このような場合には、
- 何が法的義務で、何が任意かを区別すること
- 行政の指導内容を正確に理解し、必要な対応を見極めること
がとても大切です。
そして私たち行政書士の使命のひとつに、「行政運営の円滑化」があります。
行政との調整や法令理解の”橋渡し役”として、法律や条例の範囲を踏まえつつ、
企業活動が不必要に制限されないようサポートする――それが行政書士へ依頼する最大のメリットだと考えています。
現地調査前であれば、補正・見直しはまだ間に合います
特に重要なのが、
受理通知書交付前に行われる現地調査のタイミングです。
この段階であれば、
- 提出済み書類の内容確認
- 標準作業書の記載内容の整理・修正
- 図面・写真・現地状況との整合性調整
といった対応が可能です。
「もう提出してしまったから手遅れでは…」
と感じている事業者様もいらっしゃいますが、
決してそんなことはありません。
補正対応のみ・標準作業書のみのご相談も承っています
弊所では、これまで
埼玉県内の特定再生資源屋外保管業者様の届出を多数サポートしてきました。
その中で、
- 添付書類の補正対応のみ
- 標準作業書の見直し・修正のみ
- 行政から指摘されたポイントへのピンポイント対応
といった、部分的なサポートのご依頼も多くお受けしています。
「この内容で本当に大丈夫か、一度見てほしい」という確認レベルのご相談も可能です。
現地調査が不安な方へ|立会いサポートのご相談も増えています
最近特に多いのが、
- 現地調査で何を聞かれるのか分からない
- 書類と現場がズレていないか心配
- 一人で対応して、余計な是正を受けたくない
といった、現地調査に関する不安です。
現地調査では、
- 提出書類と現地状況の整合性
- 標準作業書の内容説明
- 排水・囲い・保管方法の確認
などが行われます。
事前に書類内容を整理し、必要に応じて専門家が立ち会うことで、
不要な誤解や過度な是正を防げるケースも少なくありません。
まとめ|「出した後」の対応が、今後の事業運営を左右します
6月30日までに届出を済ませたことは、確かに大きな一歩です。
しかし、書類の完成度を高め、将来的なトラブルを防ぐことが本当の目的です。
- 書類の内容に不安が残っている
- 行政からの連絡に備えたい
- 標準作業書を実態に合わせて整えたい
このような場合は、早めの補正・見直し対応をおすすめします。
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提出済み書類の確認のみ、補正対応のみ、標準作業書のみのご相談も可能です。
「今の内容で本当に大丈夫か?」という段階でも構いませんので、
お気軽にお問い合わせください。

