【既存事業者様向け】埼玉県 特定再生資源屋外保管業営業届出 令和7年6月30日が運命の分かれ道!提出しないとどうなる?
既存事業者様が令和7年6月30日までに「営業届出書」を提出しない場合にどのような不利益があるのか、そして令和7年7月1日以降に何が変わるのかについて、詳しく解説します。
✅この記事はこんな方におすすめ!
- 埼玉県で金属スクラップ、プラスチック、雑品スクラップの屋外保管業を営んでいる
- 新しい条例の内容がよく分からず不安…
- 「営業届出書」って出さないとまずいの?と悩んでいる
🔖目次
- 新条例の施行と既存事業者への影響
- 既存事業者が「営業届出」を提出すべき理由
- 令和7年6月30日までに届出をしないとどうなる?
- 令和7年7月1日以降に変わること
- まとめ:迫る期限への対応
- 導入・対応にお困りの方はぜひご相談ください
1. 新条例の施行と既存事業者への影響
埼玉県では、金属スクラップ、プラスチック、雑品スクラップを屋外保管している業者が引き起こす環境問題や景観悪化が懸念されていました。
そのため、令和7年1月1日から
「特定再生資源の屋外保管業」に関する条例
が施行され、県内でこの業種を営むには、基本的に埼玉県知事の許可が必要となりました。
💡ただし、「さいたま市」「越谷市」は独自の条例があるため、それぞれの市のルールに従う必要があります。
2. 既存事業者が「営業届出」を提出すべき理由
条例施行前からこの業を営んでいた既存事業者には特例措置があります。
✅【重要】
令和7年6月30日までに「営業届出書」を提出すれば、
新たに許可申請をせずとも“許可を受けたもの”とみなされる
= スムーズに事業継続が可能です。
一方でこの提出を怠ると、みなし許可は一切受けられません。
📝「営業届出書」は、既存事業者のみに認められた“救済措置”です!
3. 令和7年6月30日までに届出をしないとどうなる?
結論から言えば、事業継続が困難になります。
提出しなければ、令和7年7月1日以降、
無許可営業とみなされ、以下のリスクが現実のものに…
4. 令和7年7月1日以降に変わること
🔻変更点まとめ
項目 | 期限内に提出した場合 | 提出しなかった場合 |
---|---|---|
許可の状態 | みなし許可として認定 | 無許可営業 |
事業継続 | 法的に継続可能 | 違法営業状態となる可能性 |
罰則 | 適正運営ならリスク低 | 罰則対象になる可能性あり |
今後の手続き | 条例基準の遵守が必要 | 新規許可申請(高難度) |
住民への周知 | 基本不要 | 原則必要(説明会や掲示) |
事業場基準遵守 | 義務あり(既に施行済) | 義務あり(違反時は指導等) |
❗無許可営業とみなされるリスク
営業届出を出さなかった事業者は、正式な許可を得ていない状態になるため、条例違反として行政指導・罰則の対象に。
❗罰則の適用
条例には罰則も盛り込まれています。無許可営業と判断されると、指導・命令・業務停止・罰金などの対象に。
❗許可取得のハードルが高くなる
一度みなし許可の機会を逃すと、新規申請が必要に。
新規申請では、
- 詳細な書類提出
- 住民説明会など周知義務
- 県による審査
など、非常に手間も時間もコストもかかります。
❗事業場基準の遵守(1月1日から既に施行)
すでに施行されている以下の基準は、すべての事業者に義務付けられています。
✅例:
- 保管物の囲い・高さ制限
- 不浸透性の底面設置
- 油水分離装置の導入
- 火災・汚水・臭気・騒音・害虫対策など
届出をしていても、これらを満たしていなければ罰則対象です。
5. まとめ:迫る期限への対応
令和7年6月30日が最終期限!
既存事業者の皆様は、この日までに「営業届出書」を提出しなければ、事業が違法状態になるリスクがあります。
✅今すぐ確認!
- 営業届出書は準備済みか?
- 添付書類は揃っているか?
- 条例に適合する設備・環境になっているか?
まだの方は、今すぐにでも手続きに着手することをおすすめします。
6. 導入・対応にお困りの方はぜひご相談ください!
「届出書の書き方がわからない…」
「営業届出と平面図は何とか作成したけど添付書類の作成の仕方に悩んでいる…」
という事業者様も多くいらっしゃいます。
当ブログでは、特定再生資源屋外保管業に特化した支援を行っています。
💡提供サービス例
- 営業届出書の作成
- 事業計画概要の作成
- 各種図面の作成
- 標準作業書の作成
- 各種公的資料の収集
- 営業届出書の提出
1日や2日で完了する内容ではありません。早めの準備が、事業継続のカギを握ります。
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