特定再生資源屋外保管業とは?埼玉県で新たに施行される条例の詳細解説

本記事では、2025年1月1日から埼玉県全域で施行される「特定再生資源屋外保管業」の条例について詳しく解説します。鉄くずや金属スクラップの買取・回収業を行っている経営者の方は、ぜひご覧ください。

目次

  • 1. はじめに
  • 2. 重要な用語の定義
  • 3. 適用除外となる業種
  • 4. 届出をしないとどうなる?
  • 5. まとめ

1. はじめに

埼玉県では、2025年1月1日から「特定再生資源屋外保管業」に関する新たな条例が施行されます。この条例は、金属やプラスチックのスクラップなどの資源を屋外で保管する事業に対して、適切な管理と届出を義務付けるものです。この記事では、条例の概要や重要な用語の定義、そして違反した場合の罰則について解説します。

2. 重要な用語の定義

条例を正しく理解するために、まずは重要な用語について押さえておきましょう。

2-1. 特定再生資源

特定再生資源とは、以下のような金属やプラスチック類を指します。

  • 使用を終了し収集された製品(金属・プラスチックを含む)
  • 収集された金属やプラスチック
    • 例: 買い取った銅、金属くず、自転車、プラスチック、ペットボトルなど

2-2. 特定再生資源屋外保管業

特定再生資源屋外保管業とは、以下の要件に該当する事業を指します。

  • 要件①: 特定再生資源を保管する事業であること
  • 要件②: 屋外で保管すること
  • 要件③: 特定再生資源を積み上げるための機械を使用して保管すること

「屋外」とは?

「屋外」とは、屋根や周壁がなく、風雨が直接入り込む場所を指します。仮設の小屋や柱だけの建物は、屋内保管とは認められません。

項目内容
対象物金属、プラスチック、雑品スクラップなど
対象業者金属スクラップの買取・回収業者
保管場所屋外での保管

3. 適用除外となる業種

以下の業種は、この条例の適用外となります。

  • 産業廃棄物処分業者: 廃棄物処理法に基づく業者
  • 自動車スクラップヤード: 使用済み自動車の解体・処理業者
  • 家電リサイクル事業: 特定の家電(エアコン、冷蔵庫など)のリサイクル
  • 放射線物質の処理業者: 放射線物質や汚染物の取扱業者

これらの業種は、別途の法律や規制に基づいて管理されています。

4. 届出をしないとどうなる!?

届出を怠ると、以下のような行政処分や罰則が適用される可能性があります

4-1. 行政処分

  • 改善勧告: 状況の改善を求められる
  • 許可の取消し: 届出の不備が続いた場合、事業の許可が取り消される可能性

4-2. 罰則

  • 懲役: 最大1年以下の懲役
  • 罰金: 最大100万円以下の罰金

事業者は必ず期日までに届出を行うようにしましょう。

5. まとめ

今回の埼玉県での条例施行により、特定再生資源を屋外で保管する事業者は、新たに届出を行う義務が生じます。この条例の目的は、環境保護と地域の美観維持にあります。適用除外となる業種もありますが、該当する場合は速やかに対応しましょう。

ほりぐち行政書士事務所では、条例に関する詳細や手続きについてのサポートを行っております。ご質問やご相談があれば、お気軽にご連絡ください。



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  • メール:n_horiguchi0528@ymail.ne.jp

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