特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例について
ほりぐち行政書士事務所堀口です。
本日は特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例についてです。
弊所ブログでも先般よりこの条例について発信はしておりますが、先日埼玉県のHPにて
新たに特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の詳細が公表されました。
埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例 - 埼玉県 (saitama.lg.jp)
この条例は、屋外で鉄くず・金属スクラップの買取・回収業を営む経営者様にとっては
大きな影響を及ぼすものであり、令和7年1月1日から施行されます。
令和7年1月1日時点で、外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。
それ以降は、埼玉県内で屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要になります。
保管の高さ等、条例で定めるルールを守る必要があり、無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。
※なお、さいたま市内及び越谷市内で屋外保管業を行う場合は、独自の条例を施行しています。
さいたま市/さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例 (saitama.lg.jp)
越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例 越谷市公式ホームページ (city.koshigaya.saitama.jp)
今後のこちらのブログでは、条例施行に向けてのみなし許可取得に関する詳細な手続き、
また新たに施行されるルールに関する情報を提供していきますので、ぜひご覧ください。
次回は、現在事業を行っている方々に向けた「みなし許可」を受けるためのスケジュールと手続きについて詳しく解説します。
許可申請に関するご相談やサポートも随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。