羽曳野市「再生資源物の屋外保管に関する条例」2026年4月1日施行へ

条例施行前の対策が、今後の事業運営を左右します

羽曳野市では、
「再生資源物の屋外保管に関する条例」が市議会で可決され、
令和8年(2026年)4月1日から施行されることが正式に決まりました。

条例案本文には、届出制度、屋外保管の基準、立入検査、指導・助言、
そして既存事業者向けの経過措置が明記されています。


条例の概要(現時点で公表されている内容)

羽曳野市の条例では、再生資源物を屋外で保管する事業について、

  • 市への届出制度
  • 屋外保管に関する基準
  • 立入検査や資料提出への協力
  • 指導・助言

といった枠組みが設けられています。

また、すでに営業している事業者については経過措置が設けられており、
施行後すぐに営業できなくなるわけではありません。

ただし、経過措置中に、必要な届出や体制整備を行うことが必要です。


対象となる再生資源物の範囲に注意が必要です

羽曳野市条例では、他県の特定再生資源屋外保管条例の対象範囲とは少し異なり、「再生資源物」は比較的広く定義されています。

具体的には、次の資源を原材料とする物、またはこれらの混合物です。

  • 木材
  • ゴム
  • 金属
  • ガラス
  • コンクリート
  • 陶磁器
  • プラスチック

※廃棄物および有害使用済み機器は対象外とされています。

金属スクラップだけでなく、
建設系資材やプラスチック類なども含まれる点が特徴で、

「うちはスクラップ業ではないから関係ない」

と思っていても、資材置き場や再生資源の仮置きを行っている場合、
条例の対象になる可能性があります。



条例施行前に対策しておくことが重要なカギです

先行地域で屋外保管に関する条例対応を対応してきて、
実際に困りやすいのは次のようなケースです。

  • 自社が条例対象になるか分からないまま時間が過ぎ、ギリギリになる
  • 敷地レイアウトや保管方法の確認を後回しにしてしまう
  • 届出期限直前になって、慌てて情報収集を始める

条例は「始まってから」動くよりも、
始まる前に方向性を整理しておく方が圧倒的にスムーズです。

また、特に

  • 屋外保管の現状整理
  • 敷地レイアウトの確認
  • 届出を見据えた事前準備

は、早めに着手することで事業者様の経営状況へも直結する内容です。


弊所のサポート

これまで、同様の条例が施行されている地域で
複数の事業者様の対応をサポートしてきました。

その経験を活かし、

  • 条例対象になるかどうかの整理
  • 施行前を見据えた現場・レイアウトの相談
  • 届出に向けた事前整理
  • 現地で見られやすいポイントの共有
  • 行政対応を想定した実務的アドバイス

といった支援が可能です。

フットワークとレスポンスの早さが強みです。
「まだ正式運用前だからこそ」、早めの相談がとても重要です。


ご相談プランのご案内

■ 条例施行前コンサル(メイン)

2時間:22,000円(税込)+交通・通信費別

現状ヒアリングから、

  • 事業内容の整理
  • 屋外保管の状況確認
  • 条例を踏まえた対策方針の整理

まで、施行前に押さえておくべきポイントをまとめて確認します。

図面チェックがある場合は事前に共有いただき、
具体的な状況まで踏み込んでご説明します。

※書類作成は別料金となります。



まとめ|施行前の早めの対策がオススメです

施行後に慌てるより、
施行前に方向性を固めておく方が、結果的に時間もコストも抑えられます。

再生資源物の屋外保管を行っている事業者様で、
少しでも不安があれば、お早めにご相談ください。


参考資料

羽曳野市 市議会議案第78号(条例全文PDF)
https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/50/074gian78.pdf

羽曳野市プレスリリース(2025年12月23日)
https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/90/20251223_presrelese.pdf

今後も情報が更新され次第情報を発信していきます。

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