【6/30まで!】埼玉県屋外保管業条例の届出を急ぐべき3つの理由
今回は、埼玉県内で特定再生資源の屋外保管業を営む既存事業者様にとって、非常に重要な情報をお届けします。
2025年1月1日に施行された「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」について、特に「既存事業者」の皆様が今すぐ行動すべき理由を詳しく解説します。
この情報を知るか知らないかで、今後の事業継続に大きく影響する可能性がありますので、ぜひ最後までご一読ください。
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目次
•【既存事業者様向け】重要期限:令和7年6月30日
•理由1:期限を過ぎると「無許可営業」となり罰則の可能性も
•理由2:「みなし許可」は新規許可より断然有利!
新規許可取得の「高いハードル」
「みなし許可」が提供する猶予と選択肢
•理由3:現在の設備のままで事業継続が可能になるチャンス
油水分離層や床面対策の5年間猶予
構造体力上安全な壁の設置」も既存事業者には即時適用なし
•まだ間に合う!弊所がお手伝いします
•まとめ
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【既存事業者様向け】重要期限:令和7年6月30日
この条例において、既存事業者様にとって最も重要なのが「みなし許可」の制度です。 条例施行時(令和7年1月1日)にすでに屋外保管業を行っている事業者は、令和7年6月30日(2025年6月30日)までに埼玉県知事に届出を提出すれば、許可を取得したものとみなされます。 この届出の期限は、 2025年6月30日 です。
もしこの期限を過ぎてしまうと、事業継続に大きな影響が出る可能性があります。
理由1:期限を過ぎると「無許可営業」となり罰則の可能性も
令和7年6月30日までに届出を提出しなかった場合、令和7年7月1日以降は無許可営業とみなされ、罰則の対象となる可能性があります。 事業を滞りなく継続するためには、この期限までの届出が必須となります。
理由2:「みなし許可」は新規許可より断然有利!
もし令和7年6月30日の期限を逃してしまうと、「みなし許可」ではなく、新たに許可を申請する必要が生じます。しかし、新規での許可取得は非常にハードルが高く設定されています。
新規の許可申請には、以下のような厳格な審査基準が設けられています
住民への周知: 事業内容の周知方法や内容に、十分な期間と配慮が求められます
•火災対策: 保管物の単位面積を200平方メートル以下にする、隣接する保管物の間隔を2メートル以上にするなどの具体的な措置が必要です。
•汚水・油対策: 汚水や油が飛散・流出・地下浸透しないよう、不浸透性の床面や油水分離装置、排水溝などの設備が必要です。
•悪臭・騒音・振動・害虫対策: 周辺環境に応じた具体的な対策と従業員への教育が求められます。
•囲いの設置: 事業場全体の周囲に、構造耐力上安全な囲いを設ける必要があります。
これらの基準は詳細かつ厳しく、特に既存の設備でこれら全てをクリアするのは多大な費用と時間を要することが想定されます。
「みなし許可」が提供する猶予と選択肢
一方で、「みなし許可」を取得すれば、一部の設備要件について猶予期間が設けられています。これにより、すぐに大規模な改修を行うことなく、事業を継続しながら今後の対応を検討する時間が得られます。
理由3:現在の設備のままで事業継続が可能になるチャンス
新規許可の取得が非常に難しいとされる理由の一つに、設備基準の厳しさがあります。しかし、「みなし許可」を活用すれば、現在の事業場の設備のままで、当面の間は事業を継続できる可能性が高まります。
•油水分離層や床面対策の5年間猶予: 特に、汚水・油対策で求められる油水分離層の設置や、床面をコンクリートや鉄板で覆うといった不浸透性措置については、5年間の猶予期間が設けられています 。これにより、すぐにこれらの設備投資を行う必要がなくなります。
•「構造体力上安全な壁の設置」も既存事業者には即時適用なし: 新規許可では求められる「構造体力上安全な囲いの設置」についても、既存事業者様が「みなし許可」を申請する際には、直ちに適用されるものではないと解釈できます 。これは、現在の事業場の設備を大幅に変更することなく、事業を継続できる大きなメリットとなります。
このように、「みなし許可」は既存事業者様にとって、事業継続のための重要な選択肢であり、今後の設備投資計画を立てるための貴重な時間を与えてくれます。
まだ間に合う!弊所がお手伝いします。
「みなし許可」の届出は、現在の事業場の設備のままで提出が可能です。 「6月30日までに書類を揃えるのは難しい」「何から手をつければいいか分からない」と諦めてしまうのは、まだ早いかもしれません。
当事務所では、特定再生資源屋外保管業の届出に関するサポートを行っております。複雑な手続きや必要書類の準備について、が丁寧にアドバイスし、皆様の事業継続を強力に支援いたします。
事業の継続に不安を感じている事業者様は、ぜひ一度お問い合わせください。 期限まで残りわずかですが、今ならまだ間に合う可能性があります。
まとめ
•埼玉県特定再生資源屋外保管業条例は、2025年1月1日から施行されています1。
•既存事業者は、2025年6月30日までに届出を提出すれば「みなし許可」なり、無許可営業による罰則を回避できます。
•「みなし許可」は、新規での許可取得と比較して、設備要件(特に油水分離層や床面対策)に5年間の猶予があるなど、現在の設備のままで事業継続を可能にする大きなメリットがあります 。
•油水分離層や床面対は、既存事業者には即時適用ではありません。
•期限は迫っていますが、まだ諦める必要はありません。
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