【期限は令和8年8月31日】特定金属くず買受業の届出はお済みですか?既存事業者が今確認したいポイント【埼玉・群馬対応】

令和8年6月1日に施行された**「重要金属類の取引の適正化に関する法律」**により、特定金属くず買受業を営む事業者は、都道府県公安委員会への届出が必要となりました。

令和8年6月1日時点ですでに営業していた事業者には経過措置が設けられており、営業開始届出書の提出期限は令和8年8月31日です。

期限まで残り1か月を切りました。

まだ届出がお済みでない事業者様は、早めの準備をおすすめします。

【重要】

8月31日まで猶予されているのは「営業開始届出」の提出期限です。

買受け時の本人確認や取引記録の作成・保存などの義務は、令和8年6月1日からすでに始まっています。


8月31日までに届出が必要なのはどのような事業者?

次のような特定金属くずを営業として買い受けている事業者は、届出が必要となる可能性があります。

  • ピカ線
  • 雑線
  • 被覆電線
  • 真鍮

※実際の対象品目は法律で定められています。

「スクラップを扱っているから全て届出が必要」という制度ではありません。

まずは、自社が届出対象となるか確認することが大切です。


よくあるご質問(届出前につまずきやすいポイント)

Q. 外国籍ですが、届出書の氏名はどのように記載しますか?

A. 住民票に記載されている氏名のとおり記載します。

外国籍の方が届出を行う場合も、届出者や代表者の氏名は住民票に記載されているとおりに記載します。

通称名ではなく、住民票の表記を確認したうえで記載しましょう。


Q. 法人の代表取締役が複数います。全員記載する必要がありますか?

A. 警視庁へ確認したところ、届出書に記載する代表者は1名です。

代表取締役が複数登記されている法人であっても、届出書には代表者として1名を定めて記載する取扱いとの回答をいただいています。

※令和8年8月現在、警視庁、埼玉県警、神奈川県警への電話確認による運用です。


Q. 埼玉県内に営業所が2か所あります。届出はどうなりますか?

A. 営業所ごとに届出が必要です。

ただし、同一都道府県内に複数の営業所がある場合は、同時に届け出る営業所について、いずれか1か所を管轄する警察署へまとめて提出することができます。

例えば、埼玉県内に2か所の営業所がある場合は、それぞれ営業所の届出書は必要ですが、提出先はどちらか一方の営業所を管轄する警察署へまとめて提出できます。


Q. 届出期限ギリギリでも間に合いますか?

住民票や登記事項証明書、営業所や保管場所の平面図など、準備が必要な書類があります。

また、記載内容によっては補正が必要になる場合もあります。

期限間際になると、書類の準備や確認に時間がかかることもありますので、できるだけ早めの準備をおすすめします。


Q. 保管場所があるだけでも「営業所」になりますか?

A. 必ずしも営業所に該当するとは限りません。

営業所に該当するか、それとも単なる保管場所なのかは、実務上ご相談の多いポイントです。

例えば、

  • 買受けや契約を行っている場所なのか
  • 従業員が常駐しているのか
  • 看板や事務所機能があるのか
  • 単に一時的な保管だけを行っている場所なのか

など、実際の運用状況によって判断が異なります。

「保管場所だから届出は不要だと思っていた。」

「営業所だと思って届け出たが、実際は違っていた。」

というケースも考えられます。

判断に迷う場合は、届出前に確認することをおすすめします。


Q. 平面図はどこまで詳しく作成する必要がありますか?

営業所や保管場所の状況が分かるように作成する必要があります。

ただし、

  • どこまで記載すればよいか
  • 保管場所も記載する必要があるのか
  • どの範囲まで図面に含めるのか

など、迷われる方も少なくありません。

事前に確認しながら作成することで、補正のリスクを減らすことができます。


届出期限まであとわずかです

令和8年6月1日時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいた事業者は、令和8年8月31日までに営業開始届出書を提出する必要があります。

届出書そのものはもちろん、

  • 添付書類
  • 営業所の考え方
  • 保管場所の取扱い
  • 平面図の作成

など、実務上判断に迷う点も少なくありません。

期限が近づくほど警察署の窓口も混み合うことが予想されます。

余裕を持って準備を進めることをおすすめします。


埼玉県・群馬県の事業者様へ

ほりぐち行政書士事務所では、スクラップヤード事業者様からのご相談を多数いただいています。

私は、埼玉県特定再生資源屋外保管条例の施行当初から、スクラップヤード事業者様の届出や相談対応に携わってきました。

また、特定金属くず買受業についても、法令だけでなく、警察への確認を行いながら実務に即した情報収集を行っています。

例えば、

  • 外国籍の方の氏名の記載方法
  • 代表取締役が複数いる場合の記載方法(※令和8年8月現在、埼玉県警へ電話確認済み)
  • 同一県内に複数営業所がある場合の届出方法
  • 営業所と保管場所の考え方

など、実際にお問い合わせの多い内容についても確認しながら対応しています。

届出対象かどうか判断に迷われる場合や、営業所・保管場所の考え方、必要書類の準備などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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