群馬県の再生資源物屋外保管業|みなし許可の届出に必要な書類
前回の記事では、令和8年10月1日から施行される「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」、いわゆる群馬県ヤード条例について、既存事業者のみなし許可制度を中心に解説しました。
【既存事業者向け】群馬県ヤード条例が令和8年10月1日施行|みなし許可の届出は令和9年3月31日まで
令和8年9月30日以前から再生資源物屋外保管業を行っている既存事業者が、条例施行後も引き続き事業を行う場合は、令和8年10月1日から令和9年3月31日までに届出が必要です。
群馬県では、既存事業者向けの手引きのほか、届出様式、記載例、適合状況チェックシート、標準作業書などの記載例を公開しています。
本記事では、みなし許可の届出に必要となる書類と、届出後の手続の流れを整理します。
みなし許可の届出から現地調査までの流れ
群馬県が公表している「許可申請等の手引き(既存事業者用)」では、みなし許可の届出から許可証交付までの流れが示されています。
手続の大まかな流れは次のとおりです。
① 届出の提出(群馬県庁 廃棄物・リサイクル課 リサイクル係)
↓
② 現地調査への立会及び説明
↓
③ 周辺地域住民等への周知(既存事業者は、掲示する方法で周知を図れる場合には、事業内容を掲示したことをもって、住民説明会を開催したものとみなされます。)
↓
④ 許可証の交付
条例施行後、新たに事業を開始する場合や、許可に係る事項を変更する場合には、事前協議が必要です。
みなし許可の届出には何が必要?
群馬県の「許可申請等の手引き(既存事業者用)」6~7ページには、届出に必要となる添付書類が一覧で掲載されています。
一覧では、
「◎」=必須のもの
「○」=該当する場合に添付するもの
として整理されています。
主な構成は次のとおりです。
| No. | 添付書類 | 必要性 |
|---|---|---|
| 1 | 事業計画の概要を記載した書類 | ◎ |
| 2 | 再生資源物屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図 | ◎ |
| 3 | 事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 | ◎ |
| 4 | 事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し | ◎ |
| 5 | 土地の所有権または使用する権原を証する書類 | ○ |
| 6 | 条例の欠格要件に該当しないことを誓約する書面 | ◎ |
| 7 | 届出者が個人である場合に必要となる書類 ⑴ 住民票の写し ⑵ 登記されていないことの証明書 | ○ |
| 8 | 届出者が法人である場合に必要となる書類 ⑴ 定款及び登記事項証明書 ⑵ 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書 ⑶ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書 | ○ |
| 9 | 規則第8条の使用人がある場合、その者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書 | ○ |
| 10 | 標準作業書 | ◎ |
| 11 | 適合状況チェックシート(条例で定める基準等への適合状況) | ◎ |
※証明書類等については、発行から3か月以内の原本を正本1部に添付。
「集める書類」と「現場を確認しながら作る書類」を分けて考える
みなし許可の届出準備では、必要書類をすべて同じように考えないことがポイントです。
証明書類などは、必要なものを確認して取得することが中心になります。
一方で、
・事業場に関する図面
・適合状況チェックシート
・標準作業書
などは、現在の事業内容や現場の状況を確認しながら作成していく必要があります。
ここが、今回の届出で時間がかかりやすい部分だと考えています。
特に届出後には県と市町村による現地調査が予定されています。
届出書ではAという配置になっているのに、実際の現場はBになっている
という状態になれば、届出書の補正(書類の再提出)が必要になります。
そのため、事業場の現状を届出書へ反映させることが極めて重要で、届出書を作成するにあたりとても労力がかかる作業となります。
届出先と届出期限
みなし許可の届出先は、
群馬県庁 廃棄物・リサイクル課 リサイクル係です。
届出期間は、
令和8年10月1日~令和9年3月31日です。
届出は対面・郵送・専用フォームによる方法が案内されています。
対面の場合は事前の電話予約が必要です。対面・郵送の場合の提出部数は、2部(届出者控え1部を含む)です。
郵送の場合は令和9年3月31日必着となります。
書類等に不備がある場合は補正が必要となり、不備の内容によっては受付できない場合があります。
また、期限までに届出を行わなかった場合は、経過措置によるみなし許可ではなく、新規事業者として事前協議・新規許可申請を行うことになります。既存事業者の方は期間内に忘れずに届出をしましょう。
届出後には現地調査があります
みなし許可の届出後は、県と市町村による合同の現地調査が行われます。
現地調査には事業者が立ち会い、事業内容について説明します。
届出書の内容と実際の事業場の状況が合致していない場合は、届出書の補正が必要です。
そのため、届出書や図面を作成する際には、実際の事業場の配置、保管方法、設備等との整合性を確認しておく必要があります。
書類の作成段階から、届出後の現地調査を見据えて準備することが重要です。
現地調査については、今後の記事で詳しく取り上げます。
先行地域での実務経験を群馬県の届出対応にも
私はこれまで、同様のヤード規制が先行して施行された地域で、複数の特定再生資源事業者様の条例対応をサポートしてきました。
実際の条例対応では、届出書を作成するだけでなく、
・現場のどこを測るのか
・図面にどこまで反映するのか
・現在の保管方法が基準に合っているか
・標準作業書と実際の運用が一致しているか
・現地調査に向けて何を確認しておくか
といった点についても確認しながら準備を進める必要があります。
特に平面図・断面図・立面図など「とりあえず提出すればいいや」で提出をしてしまうと、後々に管理事務所から指摘を受け、後悔することになりかねません。
今後の事業売上にも直結する内容になるので、余裕をもって慎重に内容を検討する必要があります。
群馬県ヤード条例・みなし許可届出サポート
ほりぐち行政書士事務所では、群馬県ヤード条例の施行に伴う既存事業者様のみなし許可届出をサポートしています。
対応内容
・必要書類の確認
・届出書、添付書類の作成
・事業計画の整理
・図面、レイアウトの確認
・適合状況チェックシートの確認・作成
・標準作業書の作成
・条例の基準と現在の事業場の状況確認
・届出後の現地調査を見据えた事前確認
届出期間は令和8年10月1日~令和9年3月31日です。
期限直前ではなく、余裕を持った準備をおすすめします。
まず相談したい事業者様へ
オンライン相談(現地訪問なし):30分無料
「県からみなし許可の案内を受けたが、何から準備すればよいかわからない」
「必要書類をまとめて依頼したい」
「現地調査まで見据えて準備したい」
といった事業者様からのご相談にも対応しています。
次回は「適合状況チェックシート」や「標準作業書」について解説します
次回は、みなし許可の届出書類の中でも実際の事業場と特に関係の深い「適合状況チェックシート」や「標準作業書」を取り上げます。
囲い、底面、排水、保管高さ、火災対策など、現在の事業場について確認しておきたい項目を、群馬県の公式資料をもとに整理します。
参考資料|群馬県公式
本記事は、群馬県が公表している条例、既存事業者向け手引き、届出様式・記載例等をもとに作成しています。
群馬県|群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例
群馬県|群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例
上記の群馬県公式ページから確認できます。
※本記事は令和8年9月現在の群馬県公表資料をもとに作成しています。今後、群馬県から新たな運用等が公表された場合には内容を更新することがあります。
