【既存事業者向け】群馬県ヤード条例|みなし許可の届出後に行われる現地調査と注意点

群馬県のみなし許可では、届出後に県と市町村による現地調査が行われます。

令和8年9月30日以前から再生資源物屋外保管業を行っていた既存事業者が、引き続き県内で事業を行う場合は、令和9年3月31日までにみなし許可の届出が必要です。

現地調査では事業者が立ち会って事業について説明することとされており、届出書の内容と現地が合っていない場合には、届出書の修正が必要になります。

この記事では、群馬県が公表している資料をもとに、みなし許可の届出後に行われる現地調査と、届出前に確認しておきたいことを整理します。群馬県公式サイト

また、この記事は、令和8年9月30日以前から群馬県内で再生資源物屋外保管業を行っており、みなし許可の届出を予定している既存事業者様を対象としています。

群馬県が公表している「みなし許可」の手続の流れ

群馬県が公表している資料では、既存事業者のみなし許可について、届出後に県と市町村による現地調査が行われ、その後、市町村への意見聴取などを経て手続が進む流れが示されています。

大まかな流れは次のとおりです。

届出の提出
↓
県・市町村による現地調査
事業者が立ち会い、事業について説明
↓
必要に応じて届出書を補正
届出書の内容と現地が合致していない場合は修正
↓
市町村への意見聴取・意見書回答
↓
市町村意見の提示
↓
県が必要と判断した場合は、周辺地域住民等への周知
説明会等実施計画書を提出し、説明会等を実施
↓
説明会等実施報告書の提出

群馬県の説明会資料では、県・届出者・市町村それぞれの手続の流れが、次の図で示されています。

出典:群馬県「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例 説明会資料」

県ホームページ及び既存事業者用の手引きもあわせてご確認ください。

事前連絡なしで現地調査が行われる可能性があります

現地調査について特に確認しておきたいのが、事前連絡の有無です。

群馬県は、届出の状況によっては、県から事前連絡することなく営業時間内に現地調査に訪問する可能性があると案内しています。

そのため、現地調査の日程が決まってから準備を始めるのではなく、届出を行う段階で、提出する書類と現在の事業場の状況を確認しておくことが大切です。

現地調査では何を確認される?

群馬県がみなし許可の現地調査について明示しているのは、県と市町村が合同で調査を行い、事業者が立ち会って事業について説明すること、そして届出書の内容が現地と合致していない場合には、届出書を修正することです。

みなし許可の届出では、届出書のほか、事業計画、図面、適合状況チェックシート、標準作業書などを提出します。

みなし許可の届出に必要な書類については、こちらの記事で詳しく整理しています。

▶ 【既存事業者向け】群馬県ヤード条例|再生資源物屋外保管業のみなし許可に必要な書類

現地調査を見据えると、これらの書類に記載した内容と、実際の事業場の状況や運用に違いがないかを届出前に確認しておくことが重要です。

特に図面と現地の状況を確認しておく

届出書類の中でも、現地との整合性を確認しておきたいものの一つが事業場の図面です。

保管場所や設備など、図面に記載した内容が現在の事業場と合っているかを確認しておきます。

以前作成した図面を利用する場合には、その後に保管場所や設備の配置などが変わっていないかも確認が必要です。

また、確認するのは図面だけではありません。

事業計画、適合状況チェックシート、標準作業書についても、それぞれの書類に記載した内容と実際の事業内容・運用が合っているかを確認しておく必要があります。

県の記載例を参考に作成する場合も、記載例をそのまま転記するのではなく、現在の事業場に合わせて作成することが大切です。

基準に適合していない部分がある場合は?

既存事業者には経過措置が設けられているため、条例施行時点ですべての構造等について、新規事業者と同じ状態にする必要があるわけではありません。

そのため、現在の事業場に基準へ適合していない部分がある場合には、どの基準について経過措置が適用されるのかを確認したうえで、届出内容を整理する必要があります。

保管の高さ、50%勾配、囲い、底面、排水設備など、既存事業者が確認しておきたい基準と経過措置については、こちらの記事で整理しています。

▶【既存事業者向け】群馬県ヤード条例|保管の高さ・50%勾配・囲いなどの基準

また、標準作業書についてはこちらの記事をご確認ください。

▶【既存事業者向け】群馬県ヤード条例|みなし許可で提出する標準作業書の作成ポイント

現地調査後に周辺地域住民等への周知が必要になる場合も

現地調査の後、すべての既存事業者が一律に住民説明会を行うわけではありません。

群馬県は、市町村の意見を踏まえて県が必要と判断した場合には、届出書の修正終了後に「説明会等実施計画書」を提出したうえで、周辺地域住民等への周知を行うとしています。

既存事業者については住民説明会の開催に努めることとされていますが、事業場の周囲への掲示によって周知を図れる場合には、事業内容を掲示したことをもって住民説明会を開催したものとみなす取扱いも示されています。

この点については、県から周知が必要とされた場合に、その案内に沿って対応することになります。

届出前に「書類と現地」を確認しておく

みなし許可の届出期限は、令和9年3月31日までです。

ただし、期限までに書類を提出することだけではなく、現地調査を見据えて、

「提出する書類の内容と、現在の事業場の状況が合っているか」

を確認しておくことが大切です。

特に、図面、事業計画、適合状況チェックシート、標準作業書など、実際の事業場や運用に関係する書類については、届出前に現地と照らし合わせておきましょう。

群馬県は、届出の状況によっては事前連絡なく営業時間内に現地調査に訪問する可能性があることも公表しています。群馬県公式サイト

届出書類の作成から現地調査までを一連の手続として考えて準備することが重要です。

群馬県ヤード条例・みなし許可届出サポート

ほりぐち行政書士事務所では、群馬県の再生資源物屋外保管業に関する既存事業者様のみなし許可届出をサポートしています。

届出書、事業計画、図面、適合状況チェックシート、標準作業書など、みなし許可の届出に必要となる書類の作成・確認に対応しています。

「現在のヤードと図面が合っているか確認してほしい」
「届出書類と実際の事業内容に違いがないか不安」
「現地調査を見据えて届出を準備したい」

といった場合もご相談ください。

みなし許可の届出期限は、令和9年3月31日までです。

オンライン相談(現地訪問なし):30分無料

参考資料

本記事は、群馬県が公表している資料をもとに作成しています。

群馬県「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」

同ページには、既存事業者用の「許可申請等の手引き」、条例・施行規則、各種様式・記載例、説明会資料等も掲載されています。

※本記事は令和8年10月3日時点で群馬県が公表している資料をもとに作成しています。今後、県から新たな資料や運用が示された場合には、内容を更新することがあります。

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