群馬県ヤード条例|届出図面は手書きでも大丈夫?既存事業者向けに解説

群馬県では、令和8年10月1日から「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が施行される予定です。

条例施行前から対象となる事業を営んでいる既存事業者は、令和9年3月31日までに、みなし許可の届出を行う必要があります。

届出にあたっては、事業場の図面などの添付書類が必要となりますが、「図面は専門業者に作成してもらわなければならないのか」「手書きでもよいのか」と疑問に思う事業者の方もいるのではないでしょうか。

今回は、群馬県が公表しているQ&Aをもとに、届出図面について解説します。

届出図面は手書きでも提出できる?

結論からいうと、群馬県では、縮尺が正しく見やすい図面であれば、手書きでも差し支えないとされています。

また、設計士等が作成した図面が望ましいとされているものの、既存の図面を流用することも認められています。

そのため、必ずしも新たに専門業者へ図面作成を依頼しなければならないわけではありません。

ただし、手書きであればどのような図面でもよいということではなく、必要な情報が正確に記載されていることが重要です。

図面を準備する際に確認したいこと

みなし許可の届出では、事業場の位置や構造などを明らかにする図面が必要となります。

既存の図面を使用する場合でも、現在の事業場の状況と一致しているか確認しておきましょう。

例えば、次のような点です。

  • 事業場の敷地や保管場所の配置
  • 囲いの位置や高さ
  • 再生資源物を保管する場所
  • 重機や車両の動線
  • 排水設備などの位置

これらは事業場の状況に応じて確認したい事項です。図面の種類によって求められる記載内容も異なります。

特に、以前作成した図面を流用する場合には、その後の設備の増設や保管場所の変更などが反映されているか注意が必要です。

群馬県ヤード条例のみなし許可届出では、図面のほかにもさまざまな添付書類が必要となります。

必要書類や標準作業書については、以下の記事でも解説しています。

▶ 関連記事:群馬県ヤード条例のみなし許可届出に必要な書類について

図面だけでなく、実際のヤードの状況確認も大切

群馬県のヤード条例では、保管物の高さや囲い、排水設備などについて基準が定められています。

みなし許可の届出にあたっては、図面を作成するだけでなく、現在の事業場がどのような状態になっているのか確認することも大切です。

届出後の現地調査も見据え、図面と現地の状況に相違がないよう準備を進めましょう。

群馬県ヤード条例の届出でお困りの方へ

ほりぐち行政書士事務所では、群馬県ヤード条例に関する既存事業者のみなし許可届出をサポートしています。

届出書類や図面の作成、標準作業書の確認、現地調査への対応など、事業場の状況に応じてご相談いただけます。

「手元の図面をそのまま使用できるか分からない」「届出に必要な図面をどのように準備すればよいか分からない」といった場合も、お気軽にご相談ください。

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参考資料

群馬県「再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」Q&A集

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