今さら聞けない「CCUS」って何?建設キャリアアップシステムをわかりやすく解説

~建設キャリアアップシステムをわかりやすく解説~

「元請からCCUSに登録してほしいと言われた」

「公共工事でCCUSという言葉をよく聞くようになった」

「CCUSカードを持っている職人もいるけれど、そもそも何のための制度なの?」

建設業に携わっていると、「CCUS」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

一方で、「なんとなく必要そうだけれど、実はよく分かっていない」

という事業者の方も少なくないのではないでしょうか。

CCUSは、単に「現場に入るためのカードを作る制度」ではありません。

技能者がこれまで積み重ねてきた資格・経験・就業履歴などを登録・蓄積し、その技能や経験を適切な評価や処遇につなげていくための仕組みです。

そして現在、国だけでなく地方公共団体の公共工事や経営事項審査などでも、CCUSの活用を促す取組が進められています。

この記事では、

  • そもそもCCUSとは何なのか
  • なぜ国がCCUSを進めているのか
  • 会社や技能者にはどんなメリットがあるのか
  • CCUSの「能力評価」とは何なのか
  • なぜ今から登録・就業履歴の蓄積を始めた方がよいのか

というところから、初めてCCUSを調べる方にも分かりやすく解説します。

そもそもCCUS(建設キャリアアップシステム)とは?

CCUSとは、Construction Career Up System(建設キャリアアップシステム)の略称です。

国土交通省では、CCUSを、建設技能者の資格や現場での就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積し、技能・経験に応じた適切な処遇につなげていくための取組と位置づけています。

分かりやすくイメージするなら、CCUSは技能者にとっての「建設業版マイナンバーカード」のようなものと考えるとよいかもしれません。

技能者一人ひとりにIDが付与され、本人の資格や経験、現場での就業履歴などが、その人にひもづいて蓄積されていきます。

ただし、CCUSはマイナンバー制度そのものとは異なり、あくまで建設業界において技能者の資格や経験、就業履歴などを登録・蓄積するための仕組みです。

では、なぜ建設業にこのような仕組みが必要なのでしょうか。

建設業では、一人の技能者がずっと同じ会社、同じ元請、同じ現場で働くとは限りません。

会社や現場をまたいで経験を積んでいくことも多く、

「この人は何年くらい経験があるのか」

「どんな資格を持っているのか」

「職長としてどのくらいの経験があるのか」

といった技能者一人ひとりの経験や能力が、客観的に見えにくいという課題があります。

そこで、会社や現場が変わっても技能者の経験を蓄積していける、建設業界共通の仕組みとしてCCUSがつくられました。

CCUSには「事業者登録」と「技能者登録」があります

CCUSをこれから始める方が最初に知っておきたいのが、

「事業者登録」と「技能者登録」は別の登録ということです。

事業者登録

建設会社や個人事業主などの「事業者」をCCUSに登録します。

事業者の基本情報、建設業許可情報、社会保険等の情報などを登録し、登録が完了すると事業者IDが発行されます。

技能者登録

実際に建設現場で働く「技能者」をCCUSに登録します。

本人情報や社会保険、保有資格などの情報を登録し、登録・審査が完了すると技能者IDが付与され、顔写真入りの「建設キャリアアップカード」が発行されます。

簡単にいえば、

会社を登録する → 事業者登録

現場で働く人を登録する → 技能者登録

という違いです。

CCUS公式サイトでも、所属事業所の登録をスムーズにするため、基本的には「事業者登録→技能者登録」の順番で登録することが推奨されています。

なぜ国はCCUSを進めているの?

「登録制度なのは分かったけれど、なぜ国がここまでCCUSを進めているの?」

ここを理解すると、CCUSが単なるカード発行制度ではないことが分かります。

大きな目的の一つが、建設技能者の処遇改善と、これからの建設業を担う人材の確保・育成です。

これまでの建設業では、技能者が長年経験を積み、高い技術を持っていたとしても、それを客観的に示すことが難しい面がありました。

例えば、

「20年間、現場で経験を積んできた」

「資格を取得している」

「職長として多くの現場を経験している」

といった経験や能力があっても、会社や現場が変わることで、その実績が十分に評価されないことがあります。

そこで、

技能者の経験や資格を記録する

技能・経験を客観的に評価する

評価を賃金などの処遇につなげる

という仕組みをつくろうとしているわけです。

国土交通省も、技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、

若い世代がキャリアパスや処遇の見通しを持てること

そして、

技能者を雇用し、育成する企業が伸びていける建設業

を目指しています。

CCUSを利用すると会社・技能者にどんなメリットがある?

「国が進めたい理由は分かった。でも実際に登録すると何が変わるの?」

事業者の方にとっては、ここが一番気になるところかもしれません。

CCUSには技能者側だけでなく、会社側にもメリットがあります。

技能者側のメリット

技能者にとって大きいのは、自分が積み重ねてきた経験を記録として残していけることです。

CCUSを利用する現場では、カードタッチなどによって、

「いつ」

「どの現場で」

「どのような立場で」

働いたのかという就業履歴を蓄積できます。

会社や現場が変わったとしても、自分の資格や就業履歴を客観的に示しやすくなります。

そして、その情報を次に説明する「能力評価」につなげることで、技能・経験に応じた評価や処遇につなげていくことが期待されています。

会社側のメリット

会社にとっても、技能者の就業状況や資格などを確認しやすくなるメリットがあります。

また、CCUSカードを利用した入退場管理など、現場管理の効率化にも活用できます。

さらに重要なのが、公共工事などでCCUSを評価する仕組みが広がっていることです。

国土交通省直轄工事だけでなく、都道府県や市区町村などが発注する公共工事でも、モデル工事や総合評価制度などにおいてCCUSの活用を評価する取組が行われています。

経営事項審査(経審)でも、

  • 自社が受注した元請工事におけるCCUSの導入
  • 所属技能者の技能レベル

などについて、一定の要件を満たした場合の加点評価があります。

そのため、公共工事を受注している会社だけでなく、

「これから公共工事を増やしていきたい」

と考えている会社にとっても、CCUSは無関係とは言いにくい制度になっています。

CCUSの「能力評価」って何?

CCUSについて調べていると、

「レベル2」

「レベル3」

「ゴールドカード」

といった言葉を見かけることがあります。

これは、建設技能者の能力評価制度に関係しています。

能力評価制度では、CCUSに登録された技能者の技能と経験などをもとに、国土交通大臣の認定を受けた分野ごとの能力評価基準によって評価を行います。

技能者は、技能や経験などに応じて4段階に評価されます。

レベル1 白

レベル2 青

レベル3 銀

レベル4 金  という区分です。

つまり、単に「建設業で働いています」というだけではなく、

どのような資格を持ち、どのくらい経験を積み、職長などとしてどのような経験をしてきたのかを評価していこうという仕組みです。

これによって、

「次のレベルに上がるためには、どの資格が必要なのか」

「どのくらい経験を積めばいいのか」

といったキャリアの道筋も見えやすくなります。

そして国は、このレベルを付けること自体を目的としているわけではありません。

最終的には、技能・経験に応じた賃金などの処遇につなげていくことを目指しています。

ベテラン技能者は特に注意。「経歴証明」には期限があります

ここからが、これからCCUSへの登録を検討している方に特に知っていただきたいポイントです。

「うちの職人は20年以上経験があるから、CCUSを始めるのはもう少し後でも大丈夫」と思っていないでしょうか。

実は、長年経験を積んできた技能者ほど、早めに確認しておきたい制度があります。

それが、能力評価における「経歴証明」です。

CCUSがなかった時代の経験はどうするの?

CCUSの本格運用が始まる以前から建設業で働いている技能者の場合、当然ですが、昔の就業履歴はCCUSに蓄積されていません。

例えば20年間建設業で働いてきた技能者が、

「CCUSには最近登録したから、これまでの20年間は経験ゼロ」

と扱われてしまっては困ります。

そこで経過措置として、一定の過去の就業年数や職長・班長としての経験について、所属事業者等が作成する**「経歴証明書」**を能力評価に活用できる仕組みが設けられています。

ただし、この経歴証明をいつまでも使えるわけではありません。

経歴証明を使った能力評価申請は「令和11年3月31日まで」

経歴証明を活用して能力評価を申請できるのは、令和11年(2029年)3月31日までです。

そして、もう一つ重要な日付があります。

経歴証明によって証明できる経験は、原則として、

令和6年(2024年)3月31日までの経験です。

つまり、

令和6年3月31日まで
→ 経歴証明を利用できる期間

令和6年4月1日以降
→ CCUSに蓄積された情報で評価

という考え方になります。

さらに、令和11年4月1日以降に能力評価を申請する場合は、経歴証明による経過措置ではなく、CCUSによって客観的に把握できる情報のみで評価されることになります。

ここは、ベテラン技能者がいる会社ほど注意したいポイントです。

だから「必要になってから」ではなく、今からCCUSを始める意味があります

ここまで読むと、「令和11年までなら、まだ時間がある」と思うかもしれません。

しかし、単純に「2029年までに登録すればいい」という話ではありません。

先ほど説明したとおり、経歴証明で証明できる経験は原則として令和6年3月31日までです。

令和6年4月1日以降の経験については、CCUSに蓄積された情報によって評価されます。

つまり、これから積み重ねていく経験については、

「あとでまとめて証明すればいい」ではなく、CCUS上に適切な就業履歴を残していくことが重要ということです。

国土交通省の資料でも、経歴証明の経過措置について説明したうえで、適正な運用により早期に就業履歴の蓄積を開始する必要があることが示されています。

そのため、

「元請から言われてから登録する」

「公共工事で必要になったら考える」

というよりも、

これまで積み重ねてきた経験をどう評価につなげるのか。

そして、

これから積み重ねる経験をどうCCUSに残していくのか。

という視点で考えることが大切です。

特に、経験豊富な技能者や職長がいる会社は、一度、自社の技能者について確認してみることをおすすめします。

CCUSは「カードを作ったら終わり」ではありません

CCUSについて、

「とりあえず技能者登録をしてカードを作ればいいんですよね?」

と考えてしまいがちですが、本来はそこで終わりではありません。

CCUSの大きな流れは、

事業者登録・技能者登録をする

現場でCCUSを利用する

就業履歴を蓄積する

能力評価につなげる

技能・経験に応じた処遇につなげる
  というものです。

せっかく技能者登録をしても、その後の現場で適切に就業履歴が蓄積されていなければ、CCUS本来のメリットを十分に活用できません。

これから登録する会社は、

「どうやって登録するか」だけでなく、「登録した後どう使っていくか」まで考えておきたいところです。

CCUS事業者登録・技能者登録をしたいけれど、何から始めればいい?

CCUSをこれから始めようとすると、

「事業者登録と技能者登録、どちらからやればいい?」

「従業員全員を登録する必要がある?」

「どの書類を用意すればいい?」

「技能者登録は簡略型と詳細型のどちらにすればいい?」

など、分からないことが出てくることがあります。

CCUS公式では、所属事業所の登録をスムーズにするため、事業者登録→技能者登録の順番で進めることが推奨されています。

事業者登録では建設業許可などの事業者情報、技能者登録では本人確認書類や資格等に関する情報など、それぞれ必要な情報・証明書類を確認しながら申請を進めます。

申請は自社で行うこともできますが、

「通常業務をしながら何人もの技能者登録を進めるのが大変」

「必要書類が合っているのか分からない」

「入力方法を調べながら申請する時間がない」

という場合には、行政書士への依頼を検討する方法もあります。

CCUS事業者登録・技能者登録のご相談を承っています

弊所では、CCUS登録行政書士として、建設キャリアアップシステムの事業者登録・技能者登録をサポートしています。

「元請からCCUS登録を求められた」

「会社と従業員をまとめて登録したい」

「技能者登録をしたいけれど必要書類が分からない」

「自社の場合、どこから手続きを始めればいいか分からない」

といった段階からご相談いただけます。

CCUSは、「必要と言われてからカードを作れば終わり」という制度ではありません。

これまで積み重ねてきた経験を能力評価につなげ、これからの経験を就業履歴として残していくことまで考えると、早めに登録・活用を始める意味があります。

CCUSの事業者登録・技能者登録を検討されている事業者様は、お気軽にご相談ください。

まとめ|「まだ必要ない」ではなく、これからのためにCCUSを考えてみませんか?

CCUSは、技能者の資格や現場での就業履歴などを蓄積し、技能・経験を適切な評価や処遇につなげていくための仕組みです。

目指しているのは、

経験を積み、技能を身につけた人がきちんと評価されること。そして、

技能者を雇用し、育てている会社が評価される建設業にしていくこと。

そのため、国や地方公共団体でもCCUSの活用を進める取組が広がっています。

また、能力評価では、過去の経験について経歴証明を利用できる経過措置がありますが、その申請期限は令和11年3月31日までです。

一方で、経歴証明で証明できるのは原則として令和6年3月31日までの経験であり、令和6年4月1日以降の経験については、CCUSに蓄積された情報が重要になります。

「まだ元請から言われていないから」

「今すぐ必要ではないから」

と先送りするのではなく、

これまでの経験をどう評価につなげ、これからの経験をどう残していくのか。

そのきっかけとして、一度CCUSについて考えてみてはいかがでしょうか。

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