【既存事業者向け】群馬県ヤード条例が令和8年10月1日施行|みなし許可の届出は令和9年3月31日まで
群馬県で、いわゆる「ヤード条例」と呼ばれる「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例*が、令和8年10月1日から施行されます。
金属やプラスチックなどの再生資源物を屋外で保管している事業者様の中には、新たに群馬県知事の許可が必要となる場合があります。
特に注意していただきたいのが、令和8年9月30日以前からすでに群馬県内で対象となる事業を行っている事業者様です。
引き続き事業を行う場合には、経過措置として、
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
に群馬県へ届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたものとみなされる「みなし許可」の制度が設けられています。
「まだ半年あるから大丈夫」と思われるかもしれません。
しかし、今回の届出は届出書を1枚提出して終わるものではありません。
群馬県から届出様式や記載例、必要となる添付書類もすでに公開されています。
今回はシリーズ第1回として、
「群馬県のヤード条例によって何が変わるのか」
「既存事業者はまず何を確認すべきなのか」
を中心に、できるだけわかりやすく解説します。
群馬県の「ヤード条例」とは?
正式名称は、「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」です。
群馬県によると、再生資源物は廃棄物処理法など既存法令の規制対象となっていないものがあり、その保管等による崩落や火災など、生活環境保全上の支障を未然に防止するため、再生資源物の屋外保管等を行う事業を許可制とする条例が制定されました。
条例の施行日は令和8年10月1日です。
どのような事業が対象になる?
群馬県が示している「再生資源物」とは、使用を終了し、収集された
・金属
・プラスチック
・金属やプラスチックを含む混合物
です。
ただし、廃棄物、使用済自動車・解体自動車等、有害使用済機器などは、この条例における再生資源物から除かれています。
また、条例でいう「再生資源物屋外保管業」は、単に屋外に置いている場合だけではありません。
屋外において対象となる機械を使用して、
・保管
・破砕
・切断
・圧縮
・解体
・洗浄 など
を行う事業も含まれます。
対象となる積上げ作業用の機械として、群馬県は油圧ショベルまたは最大揚高3メートルを超えるフォークリフトを挙げています。
また、新たに一定規模以上の事業を行う場合については、再生資源物屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超える場合が新規許可の対象として示されています。
「スクラップを扱っているから必ず対象」というわけではなく、取扱品目、事業内容、使用する機械、事業場の規模などを確認して対象になるか判断する必要があります。
すでに営業している事業者は「みなし許可」の届出を確認
今回、特に注意していただきたいのが既存事業者様です。
令和8年9月30日以前から再生資源物屋外保管業を行っている事業者が、令和8年10月1日以降も引き続き群馬県内で事業を行う場合、令和9年3月31日までに群馬県へ届出を行う必要があります。
この届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたものとみなされます。
これが、いわゆる「みなし許可」です。
届出期間は、令和8年10月1日~令和9年3月31日です。
届出をしないまま届出期間が終了した場合、その後は新規事業者として新規許可申請が必要になるため
既存事業者様にとって、令和9年3月31日は非常に重要な期限になります。
「届出だけ」と考えない方がいい理由
群馬県のホームページでは、既存事業者用としてすでに、
・保管業届出書
・適合状況チェックシート
・事業計画の概要を記載した書類
・誓約書
・標準作業書
・その他の添付書類
などの様式・記載例が公開されています。
さらに、届出後には県と市町村による合同の現地調査が予定されています。
現地調査では事業者が立ち会い、事業について説明することが求められています。
そして、届出書の内容と実際の現地の状況が合っていない場合には、届出書の補正が必要になります。
そのため、「とりあえず書類だけ提出しておけばいい」という考え方ではなく、
届出書・図面・標準作業書などの内容と、実際の事業場の状況を合わせて準備していくことが重要です。
事前の対策が今後の事業運営を大きく左右します
私はこれまで、先行して同様のヤード規制が施行されている地域で、複数の特定再生資源事業者様の条例対応をサポートしてきました。
実際の対応では、
「基準は読んだけれど、現場にどう落とし込めばいいのかわからない」
「今のレイアウトのままで問題ないのかわからない」
「現地調査ではどこを確認されるのか」
「届出書と現場をどのように合わせればいいのか」
といった点が問題になりやすく、書類作成だけでは判断できないことも少なくありません。
特に今回の群馬県の条例では、囲い、底面、排水、保管物の高さ、火災対策、標識、帳簿、現場責任者など、実際の事業場運営に関係する基準が定められています。
事前の対策が、今後の経営を大きく左右する可能性があります。
令和9年3月31日の期限直前になってから準備を始めるのではなく、まずは現在の事業場が条例の対象になるのか、そして現在の施設や運用がどのような状況なのかを早めに整理しておくことをおすすめします。
今後の記事で詳しく解説していきます
今回の記事では、まず「群馬県のヤード条例が始まること」と「既存事業者にはみなし許可の届出期限があること」を中心にお伝えしました。
次回以降は、
・みなし許可の対象になる事業者
・届出に必要となる書類
・適合状況チェックシート
・標準作業書
・囲い、底面、排水、保管高さなどの基準
・現地調査で確認しておきたいポイント
などを、群馬県が公表している条例・規則・手引き・Q&A等をもとに順番に解説していきます。
群馬県ヤード条例・みなし許可届出サポート
令和8年9月30日以前から対象となる事業を行っている事業者様は、令和9年3月31日までのみなし許可の届出が重要になります。
ほりぐち行政書士事務所では、先行地域でのヤード条例対応の経験を活かし、群馬県の既存事業者様のみなし許可届出・条例対応をサポートしています。
単に届出書を作成するだけではなく、現在の事業場の状況や図面、取扱品目、保管方法などを確認しながら、届出後の現地調査も見据えて対応します。
■ 群馬県ヤード条例・みなし許可届出サポート
・条例の対象となる事業者かの確認
・現在の事業場、取扱品目、使用機械等の整理
・届出書・添付書類の作成
・図面、レイアウトの確認
・標準作業書の作成・確認
・条例の基準と現在の事業場の適合状況の確認
・届出後の現地調査を見据えた事前確認
届出期間:令和8年10月1日~令和9年3月31日
届出書類の作成や現地の確認には時間がかかる場合があります。期限直前ではなく、早めの準備をおすすめします。
■ まずは対象になるか確認したい事業者様へ
「自社が群馬県ヤード条例の対象になるかわからない」
「みなし許可の届出が必要なのか確認したい」
「今の事業場のままで大丈夫なのか知りたい」
といった段階でもご相談いただけます。
群馬県のヤード条例への対応でお困りの事業者様は、お気軽にほりぐち行政書士事務所までお問い合わせください。
参考資料|群馬県公式
この記事は、群馬県が公表している条例・施行規則・手引き等の一次資料をもとに作成しています。
上記ページでは、条例・施行規則・構造及び維持管理に関する基準のほか、既存事業者向けの手引き、届出様式、記載例、適合状況チェックシート、標準作業書、Q&A等が公開されています。
※本記事は令和8年9月現在の群馬県公表資料をもとに作成しています。今後、群馬県から新たな運用や取扱い等が公表された場合には、内容を更新することがあります。

