【法人向け】特定再生資源屋外保管業の営業届出~必要な書類を徹底解説!~
前回のブログでは、埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例に基づく営業届出の重要性と、早期準備のお願いについてご案内いたしました。
今回は、具体的な届出に必要な書類について、法人の方を例にご説明いたします。令和7年6月30日の届出期限まで残り時間も少なくなってきましたので、まずは自分で挑戦!とお考えの方は下記を参照ください。
必要書類
【届出様式】 特定再生資源屋外保管業営業届出書 | 第1面 | ・所在地 ・敷地面積 ・保管の概要 ・破砕等の概要 |
第3面 第4面 第5面 | ・届出者 ・役員 ・5%株主 ・規則第8条の使用人 ・現場責任者 ・現場責任者不在時の現場責任者 | |
[添付書類1] 事業計画概要書 | 1 事業の概要 | (1)事業の概要 |
(2)取扱う再生資源の種類 | ||
(3)取引内容 ・引受先、引渡先事業者の情報、資源の種類、取扱量、処理方法、資源の発生工程 ※令和6年12月31日までに特定再生資源屋外保管業を行っていた取引実績を証明する書類を添付 | ||
(4)業務の具体的な計画 ・業務時間、休業日、特定再生資源以外に取り扱うもの、従業員数内訳 | ||
2 事業場の概要 | (1)事業場一覧 | |
(2)事業地の状況 ・所在地、地番、地目、面積、所有者 | ||
(3)計画地周辺の状況 ・住戸数、排水、土地利用規制 | ||
3 保管及び破砕等 | (1)保管の場所一覧 | |
(2)保管の場所の概要 ・区分、目的、状況、面積、高さ、容器、容量、隣接する保管の場所との距離、延焼防止措置、底面、環境保全策、責任者等 | ||
(3)破砕等の場所一覧 | ||
(4)破砕等の場所の概要 ・区分、破砕等の種類、方法、面積、装置、底面、環境保全策、責任者等 ※底面が不浸透性であることが証明できる資料 | ||
4 保管等の場所の底面、油水分離装置等の設備 | ・汚水等の有無と理由 ・油水分離装置 ・排水溝 ・その他の設備 | |
[添付書類2] 平面図、立面図、断面図、構造図等 | (1)事業場平面図・位置図・付近の見取図 | ・事業場平面図 |
・事業場の位置図 | ||
・付近の見取図 | ||
(2)保管の場所に係る図面等 | ・保管の場所に係る図面等(平面図・立面図・断面図・構造図) | |
・保管容器の容量計算書 ・保管物の積上げ図及び体積計算書 | ||
・保管の場所の囲いの設置場所及び構造を示す平面図・断面図・立面図・構造図 | ||
・保管の場所の底面が不浸透性で覆われていることを示す平面図・立面図・断面図・構造図 | ||
(3)破砕等の場所に係る図面等 | ・破砕等の用に供する設備の図面等(平面図・立面図・だ断面図・構造図) | |
・破砕等の用に供する設備の処理能力計算書 | ||
・破砕等の場所の底面の図面 | ||
(4)保管等の場所の底面、油水分離装置等の設備 | ・保管等の場所の底面、油水分離装置等の設備の図面 | |
・油水分離装置等の情報 | ||
[添付書類3] 土地の登記事項証明書及び公図の写し | 土地の登記事項証明書 | 申請日前3か月以内に発行されたもの |
土地の公図 | 申請日前3か月以内に発行されたもの | |
[添付書類4] 土地の所有権を有しない場合には、当該土地をしゆする権限を有することを証する書類 | 賃貸借契約書等 | 申請日前3か月以内に発行されたもの |
[添付書類5] 届出者の住民票の写し又は定款等及び登記事項証明書 | 定款又は寄付行為 | |
履歴事項全部証明書 | 申請日前3か月以内に発行されたもの | |
[添付書類6] 誓約書 | 誓約書 | |
持ち株会の規約 | ||
[添付書類7] | 届出者が未成年の場合 | 省略 |
[添付書類8] 届出者が法人の場合 | 役員全員の住民票の写し | 本籍記載・マイナンバー記載なしの3か月以内のもの |
[添付書類9] 届出者が法人の場合 | 発行済み株式数の100分の5以上の株式を保有する株主の住民票の写し | 株主が法人の場合は履歴事項全部証明書 株主が個人の場合は住民票の写し(本籍記載・マイナンバー記載なしの3か月以内のもの) 社員持株会がある場合は社員持ち株会の写し |
[添付書類10] 規則第8条の使用人の住民票の写し | 住民票の写し | 申請日前3か月以内に発行されたもの |
[添付書類11] 標準作業書 |
提出先と部数
提出窓口:特定再生資源屋外保管事業場の所在地を管轄する環境管理事務所
提出部数:2部(届出者控え1部を含みます)
また、令和7年6月30日の期限が近づくにつれて、環境管理事務所の窓口も混雑することが予想されます。提出書類に不備があった場合、再提出や修正に時間を要し、期限に間に合わないといった事態も考えられます。
営業届出についてご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお早めに弊所までお問い合わせください。
#埼玉県スクラップヤード条例